筆界特定制度とは?費用・手続きの流れ・期間をわかりやすく解説
筆界特定制度の費用
筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、土地の境界(筆界)について隣接地所有者との間で合意が得られない場合に、 法務局の筆界特定登記官が筆界の現地における位置を特定する制度です。 2006年に不動産登記法の改正により創設されました。
裁判(境界確定訴訟)と比較して、費用が安く、期間も短いのが特徴です。 ただし、筆界特定の結果に不服がある場合は、別途裁判を起こすことも可能です。
筆界特定制度を利用するケース
- 隣地所有者と合意できない — 境界の位置について意見が食い違い、確定測量ができない場合
- 隣地所有者が不明・不在 — 所有者が行方不明、相続未登記などで立会に応じてもらえない場合
- 境界標が不明 — 境界標が亡失・移動しており、元の位置が不明な場合
- 裁判は避けたい — 訴訟よりも簡易な手続きで境界を明確にしたい場合
筆界特定制度の流れ
1
法務局へ申請
筆界特定の申請書を管轄の法務局に提出
2
手続費用の納付
申請手数料と測量費用の予納金を納付
3
筆界特定登記官による審理開始
申請内容の確認、関係資料の収集
4
筆界調査委員の調査
土地家屋調査士などの専門家が現地調査を実施
5
関係者からの意見聴取
申請人・相手方双方から意見を聴取
6
現地での立会・測量
筆界調査委員が現地で測量を実施
7
筆界特定登記官が筆界を特定
調査結果をもとに筆界の位置を特定
8
結果の通知
筆界特定書が作成され、関係者に通知される
筆界特定にかかる期間
筆界特定にかかる期間は6ヶ月〜1年程度が一般的です。 案件の複雑さや法務局の混雑状況によって前後します。 境界確定訴訟の場合は1〜3年かかることが多いため、それと比較すると短期間で解決できます。
筆界特定制度と境界確定訴訟の違い
| 項目 | 筆界特定制度 | 境界確定訴訟 |
|---|---|---|
| 費用 | 10〜30万円 | 50〜100万円以上 |
| 期間 | 6ヶ月〜1年 | 1〜3年 |
| 手続き先 | 法務局 | 裁判所 |
| 拘束力 | 事実上の効力あり | 判決による確定的効力 |
| 不服申立 | 訴訟で争える | 控訴・上告 |
筆界特定制度の注意点
- 所有権の範囲は決められない — 筆界特定は「筆界」のみを特定するもので、所有権の範囲を決める手続きではありません
- 確定測量の代わりにはならない — 筆界特定の結果をもとに、改めて確定測量を行う必要がある場合もあります
- 専門家への依頼が望ましい — 手続きが専門的なため、土地家屋調査士に代理申請を依頼するのが一般的です
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイス・税務アドバイス・個別の測量費用の見積もりではありません。 具体的な手続きについては、土地家屋調査士・司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。 掲載情報は作成時点のものであり、法令改正等により内容が変更されている場合があります。
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