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測量費用診断

2026-03-16

測量費用は確定申告で経費になる?譲渡費用として計上するケース

監修: 測量費用診断編集部(日本土地家屋調査士会連合会 報酬統計データに基づく)

土地売却時の測量費用は譲渡費用として確定申告で控除可能。相続・建替え時の扱いも解説。領収書の保管方法と申告の注意点。

売却時の測量費用は譲渡費用として控除できる

土地を売却する際に行った確定測量の費用は、譲渡所得の計算において「譲渡費用」として控除できます。これにより、譲渡所得税の課税対象額を減らすことが可能です。

たとえば、土地の売却価格が3,000万円、取得費が1,000万円、測量費用が50万円の場合、譲渡所得は3,000万円−1,000万円−50万円=1,950万円となります。測量費用を計上しなかった場合より約10万円(税率20%の場合)の節税になります。

譲渡費用として認められるのは、売却のために直接必要だった測量費用です。確定測量、境界確認、分筆登記にかかった費用が対象になります。

相続時の測量費用は取得費に計上できる

相続した土地を売却する場合、相続後に行った測量費用は譲渡費用として計上できます。相続税の申告のためだけに行った測量は対象外ですが、売却を目的とした測量であれば認められます。

また、相続により取得した土地の取得費には、被相続人(亡くなった方)が購入時に支払った測量費用を含めることができます。ただし、当時の領収書や契約書が必要です。

相続した土地で取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上する方法がありますが、この場合は測量費用を別途譲渡費用に計上した方が有利です。

建替え・自己使用の場合は原則計上不可

自宅の建替えのために行った現況測量の費用は、原則として確定申告で経費にすることはできません。これは売却や事業に伴う費用ではなく、個人の資産形成のための支出と見なされるためです。

ただし、不動産賃貸業を営んでいる場合は、賃貸物件の敷地の測量費用を必要経費として計上できます。この場合、測量の目的と事業との関連性を明確にしておくことが重要です。

法人が所有する土地の測量費用は、事業に関連する支出として損金算入が可能です。個人事業主の場合も、事業用地の測量であれば必要経費に計上できます。

確定申告の具体的な方法と注意点

測量費用を譲渡費用として申告するには、確定申告書の「譲渡所得の内訳書」に記載します。記載欄は「譲渡費用の明細」の部分で、費用の内容と金額を記入します。

必要書類として、土地家屋調査士からの領収書(原本またはコピー)、測量の契約書、銀行振込の控えなどを保管しておきましょう。税務調査で求められることがあります。

領収書は売却した年の翌年から5年間(場合により7年間)保管する義務があります。測量を依頼した時点で、領収書に測量の目的(売却のため等)を明記してもらうと、後の申告がスムーズです。

不明な点がある場合は、税理士または最寄りの税務署に相談することをお勧めします。特に相続が絡む場合は、取得費の計算が複雑になるため、専門家への相談が確実です。

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